行政書士今井和寿事務所 | 日記 | 法務局における遺言書の保管制度


2020/07/01
法務局における遺言書の保管制度


令和2年7月10日から遺言書保管所となっている法務局での遺言書の保管制度が始まります。

今までの自筆証書遺言の紛失や改ざんの心配を解消するものとして期待されます。

また、今までの自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所の検認も不要となっています。

ただし、法務省令で定める様式に従って作成する必要があることと、申請は遺言者本人のみ(代理人は不可)となっています。

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