行政書士今井和寿事務所 | 日記 | 行政手続法の適用除外


2020/08/04
行政手続法の適用除外


行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする、とされているはずですが、気をつけなければいけないのは、適用除外です。

地方自治体のサービスを利用することは多いはずですが、地方公共団体の機関が条例に基づいて行う処分は適用除外です。

この場合には、地方公共団体の条例でどうなっているのか確認しますが、行政手続法のようにしっかり書かれていない物が多いのではと思います。

先日、ある自治体に情報公開を求めたのですが、細かく定められていない印象で、担当部署に何度も問い合わせを行うことになりました。

適用除外としているのは、地方自治体の独自性を認める趣旨なのでしょうか?

でも、権利行使の手順に関しては、頼りない条例があるように思います。

地方公共団体にも行政手続法を一般法として適用したほうが、一般人の権利行使を守ってくれるように思うのは、私だけでしょうか?

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